□国内募集型企画旅行条件書

お申し込みの際には、必ずこの旅行条件書を十分にお読みください。

<本旅行条件書の意義>
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。

1.募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、一般社団法人DMOやつしろ(熊本県知事登録旅行業第3種259号。以下「当社」といいます)が企画・募集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結していただくことになります。
(2) 旅行契約の内容・条件は、募集パンフレット、ホームページおよび本旅行条件書によります。

2.お申し込み方法と契約の成立
(1) 当社において、ご来店、電話、インターネット及びその他の方法にてお客様からの旅行契約のお申込み又はご予約を承ります。
(2) 当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、下記のお申込金(代金の20%未満)を添えてお申込みください。お申込金は、旅行代金、取消料、または違約料の一部または全部として繰り入れます。
(3) 契約は、申込書の提出と申込金を受理したときに成立いたします。

旅行代金 5,000円未満 5,000円以上
申込金 500円以上 20%以上

(4) 旅行代金は特に注釈のない場合は、こどもは大人と同じ料金となります。

3.旅行代金のお支払い
旅行代金(申込金を除く残金)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日より前にお支払いただきます。

4.旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
パンフレットに記載された日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等諸税が含まれます。旅行日程に記載のない添乗員同行費用、交通費等の諸費用及び個人的性質の諸費用は含まれません。
*各地からパンフレット明示の集合解散地までの往復交通費は含まれません。

5.契約内容の変更
当社は天災地変、運送機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施を図るため契約内容を変更する場合があります。また、その変更に伴い旅行代金を変更する場合があります。

6.取消料
お客様は、次の取消料をお支払いただくことにより旅行契約を解除することができます。

旅行契約の解除期日 取消料(おひとり)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 右記日帰り旅行以外 日帰り旅行
21日前に当たる日以前の解除 無 料 無 料
20日前に当たる日以降の解除 旅行代金の20% 無 料
10日前に当たる日以降の解除 旅行代金の20% 旅行代金の20%
7日前に当たる日以降の解除 旅行代金の30% 旅行代金の30%
旅行開始の前日の解除 旅行代金の40% 旅行代金の40%
旅行開始の当日の解除 旅行代金の50% 旅行代金の50%
旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100% 旅行代金の100%

【宿泊のみご予約になった場合】

人数 旅行開始後の解除 当日 前日 2~3日前 4~5日前 6~7日前 8~20日前
または無連絡不参加
1~14名 100% 50% 20% 無料
15~30名 20% 無料

7.当社の責任
(1) 当社は、当社または当社が手配を代行させた者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、1名につき15万円を限度として賠償します。
(2)お客様が次に掲げる理由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。
①天災地変、気象条件、暴動、これらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止②運送・宿泊機関の事故若しくは火災、サービス提供の中止、またはこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止③官公署の命令、または伝染病による隔離④自由行動中の事故⑤食中毒⑥盗難⑦運送機関の遅延、不通、経路変更またはこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮

8.当社による旅行契約の解除
【旅行開始前】
(1) お客さまが第4項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除する場合があります。このときは、第11項に規定する取消料と同額の違約料をお支払いただきます。
(2) 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除する場合があります。
お客さまが当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
お客さまが暴力団員、暴力団、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力であると判明したとき。
お客さまが契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
お客さまの人数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前 (日帰り旅行は3日目に当たる日より前) に旅行中止のご通知をいたします。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3) 当社は本項1-(1) により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) から違約料を差し引いて払戻しいたします。また本項1-(2) により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) の全額を払戻しいたします。

【旅行開始後】
(1) 当社は次に掲げる場合においてはお客さまにあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
(2) 当社は次に掲げる場合においては直ちに旅行契約を解除することができます。
お客さまが暴力団員、暴力団、暴力団関連企業・団体、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(3) 本項2-(1) に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客さまの負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払戻しいたします。
(4) 本項2-(1) のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客さまのお求めに応じてお客さまのご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
(5) 当社が本項2-(1) の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客さまとの間の契約関係は、将来に向ってのみ消滅します。すなわちお客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

9.特別補償
お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害については、当社の故意、過失の有無にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払します。

10.旅程保証
当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部第29条)に掲げる重要な変更が生じた場合は同条に定めるところにより変更補償金をお支払いします。

11.個人情報の取り扱い
(1) 当社及び受託旅行会社は旅行申し込みの際にご提供いただいた個人情報についてお客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配およびそれらのサービスの受領の為に必要な範囲内で利用させていただきます。
(2) 当社では、①取り扱う商品、サービス等のご案内 ②ご意見、ご感想の提供・アンケートのお願い ③統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただく事があります。

12.旅行条件・旅行代金の基準
旅行日程等の旅行条件は、2017年4月1日現在を基準としています。公示されている交通費の運賃改定等があった場合、旅行代金が変更になることがあります。
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご覧ください。
確定情報を記載する最終旅行行程表につきましては、当社より特に連絡のない場合は、ホームページ記載内容をもって替えさせていただきます。

旅行企画・実施
熊本県知事登録旅行業第3種-259号
一般社団法人 DMOやつしろ きびっとツアー係
〒866-0861
熊本県八代市本町一丁目10-36 ヨネザワビル1F

TEL:0965-31-8200 FAX:0965-32-2334
営業時間 9:00-17:00(FAXにて24時間受付)
国内旅行業務取扱管理者      LIANG MEIQI

※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引きに関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

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